田村です
久しぶりに仕事の話です
(久しぶりはまずいですね…)
平成29年度から
適切に社会保険等の加入をしていない者は現場入場を認めない取扱いが徹底されます。
その流れで先日、従業員を雇っている個人事業主様から
「元請さんから、社会保険に入るため、法人化してほしいと言われた」
というご相談がありました。
5人未満の従業員を使用する個人事業主や一人親方は
協会健保の被保険者となりません
ですから法人化してまで協会健保に加入する必要はないのですが
現場担当者の勘違いがあるのか、このような指示がなされることがあるようです
(確かに 未加入業者を下請に使った元請業者への指導や処分は厳しいので
下請業者に対する指導も厳しくならざるを得ないという部分もあるんですが…)
結局 この個人事業者さまは
法人化して協会健保に入られるようです
法人が負担する法定福利費の事を考えると
つぶれてしまうんちゃうやろか…
と社長さまの奥さまも大変不安を感じておられました
また逆のパターンで、
「社会保険の負担が大きいので
法人を解散して個人事業にもどしたい」
と考えておられる業者さんもおられます
前述のケースもありますので
「個人事業にしても 引き続き
元請さんが仕事を発注してくれるのか確認してください」
とお願いしているところです。
建設業許可は、
個人事業の場合は社長さま個人に
法人の場合は法人に
許可がおりています
個人事業主が法人化する場合と、法人を個人事業にする場合には
建設業許可を取り直す必要がありますので
新しい許可がおりるまで30日程度の無許可の期間が生じますし
費用もかかります。
役所や銀行、得意先への書類提出など、諸々の手間も発生しますので
充分に検討する必要があります。
建設業界が社会保険等の未加入対策に本気を出しています
技能労働者の処遇の改善
将来の担い手を確保するため
法定福利費を適正に負担している建設業者との公平性を保つため
色々と目指すところがあるのは理解できるのですが
現場はまだまだ混乱しています