大阪建設業許可申請専門

ソフィア行政書士法人

〒540-0033 大阪府大阪市中央区石町1丁目1番1号
天満橋千代田ビル2号館 6階 C号室

お気軽にお問合せください

受付時間: 9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

06-6948-5811
06-6948-5855
2024-01-31

能登半島地震により被災された方々には心よりお見舞い申しあげます

 

田村です

1月も本日で終わり明日から2月

あっという間に月日は過ぎますね

今年は新しいことを始めようと思っております

手始めに屋久島に行ってまいりました!

元々アクティブとは程遠い生活を送る私ですので

10時間コースの縄文杉は無理だなとあきらめまして

5時間コースの白谷雲水峡でトレッキングしてきました(*^-^*)

 

5時間コースでも不安でしたがもののけ姫のモデルになった森や苔に覆われた屋久杉、

大自然に感動しました

太鼓岩に到着した時には達成感でいっぱい!!!

ただ私 高所恐怖症でした

せっかくの素晴らしい景色が見える太鼓岩の上に…

まっすぐ立てない…

見事なへっぴり腰…情けない…

帰り道の途中から足が痛くなってきて

3日程激しい筋肉痛に悩まされました

トレッキングが新しい趣味になるかどうか

もう一回ぐらいは近場の登山とか行ってみようかな

と思っております

2023-12-25

メリークリスマス(*^-^*)

久しぶりのブログ更新です!

田村です(*^^)v

今年も暮れてきました。

年々 一年が過ぎるスピードが速くなっているように感じます…

昨年末に 長い間事務所をけん引してくれていた

ベテランの補助者さんが定年退職されたので

今年は 私と西坂さんと德田さんの三人体制で

事務所を運営してまいりました。

みんなが大きい病気をすることなく

一年過ごすことができて感謝です(*^-^*)

西坂さんと德田さんの頑張りのおかげで

無事一年を終えることができそうです。

 

来年以降 

大阪府でも建設業の電子申請が進む可能性があります。

頭を柔らかくして変化にきっちり対応いかねばなりません。

先週 頭のツボ押しマッサージに行ってきたので

頭は柔らかくなりましたよ なんてね(^^)
 

今年の営業は28日まで

来年は5日から営業いたします

皆さま 今年も一年大変お世話になり

ありがとうございました!

来年もどうぞよろしくお願いいたします

良いお年をお迎えください

2023-11-28

みかん狩り

皆さまこんにちは                                     

あっという間にイベント盛りだくさんの12月がやってきますね!                            

毎年一年の早さにぞっとします…                             

 

さてさて先日、毎年の恒例行事!

田村先生にみかん狩りをさせていただきに行ってまいりました。

たくさん実っていて取りごたえがあります。

先生のところのみかんはとっても味が濃くて

甘くておいしいです。

 

今年も貴重な体験をさせていただき

ありがとうございました。

また来年もよろしくお願いします。

2023-08-10

夏季休業のお知らせ

こんにちは

暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、当事務所は8月11日(金)~8月15日(火)までお休みさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、なにとぞご了承いただきますようお願い申し上げます。

皆様も暑さに負けず、しっかりと食事をして、しっかりと睡眠をとってこの猛暑を

乗り切りましょう!!

2023-04-20

お久しぶりです

こんにちは♪

とんでもなくお久しぶりの更新です…

長いことホームページのメンテナンスがされておりまして、この度ホームページリニューアルいたしました!!

まだ全く慣れておりませんがこれから更新がんばっていきます(^^)

8月10日 夏季休業のお知らせ

こんにちは

西坂です

 

またまたお久しぶりの更新ですが

皆さまいかがお過ごしでしょうか

夏真っ盛りで口を開けば暑いしか出てきません

 

さて当事務所は 8月11日〜8月15日 までお休みさせていただきます

 

休み明け気分一新して取り組めるように

しっかりリフレッシュしたいと思います

 

皆様くれぐれもご自愛くださいね

5月24日 

〜 お知らせ 〜

いつも田村行政書士事務所のブログをご覧いただき、

ありがとうございます


さて突然のお知らせですが

この度田村行政書士事務所は

ソフィア行政書士法人

として法人化することとなりました


お客様には6月に書面にてご挨拶させていただく予定ですが、

一足お先にこちらにてお知らせさせていただきます

 

今後は、更なるサービス向上を目指してまいりますので、

何卒ご支援を賜りますようお願い申し上げます

2月22日

こんにちは

あっという間に2月も終わりが近づいてきましたね

時が過ぎるのが早すぎておそろしい

 

さて本日2月22日は、行政書士記念日

昭和26年行政書士法が公布された日が2月22日であり、

「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」

との目的を達成するのに相応しい日として、

この日を「行政書士記念日」と定めています。

 

お客様のお役に立てるよう精進してまいりますので、

今後ともよろしくお願いいたします

12月28日

田村です


気が付けば、今年もあと四日となりました


世間では、また新しい株が蔓延しつつあります


ウイルス自体は宿主を殺さないように

新しい株になるにつれて弱体化しているので

かかっても風邪程度とか…

ってほんまなんだか、どうなんだか…


色んな情報が溢れていて

正しい情報を見つけるのはとても難しい

今年の年末年始も

外出せずに過ごす予定です


皆さま今年も大変お世話になりありがとうございました

皆さまが健康に良いお年を迎えられますよう

お祈り申し上げます


当事務所は

12月29日から1月4日までお休みをいただきます

来年もどうぞよろしくお願いいたします

11月24日

こんにちは

またまたお久しぶりの更新です

なんだかめっきり冷えますね

この間まで暑い暑いと言っていたはずなのに…

 

さて先日、京都府庁へ書類提出に行きましたので、

京都御苑のあたりをぶらーっとしてきました

やっぱり京都は素敵ですね

イチョウ.jpg
紅葉.jpg

季節の変わり目、皆様くれぐれもご自愛ください。

8月12日

こんにちは

厳しい暑さや天候不良でコロコロ変わる天候ですが、

いかがお過ごしでしょうか


さて、当事務所は8月13日(金)〜8月15日(日)まで
お休みさせていただきます

ご不便をおかけいたしますが、なにとぞご了承いただきますよう
お願い申し上げます


皆様におかれましても
少しでもリフレッシュできる素敵な夏季休暇となりますように

ひまわり切り取ってない1.jpg

6月29日

こんにちは

この度、事務所にディスペンサーを設置いたしました

(実は、先週から設置しております)

CIMG8765.JPG

し・か・も、測温機能付きです

CIMG8764a.jpg

ご来所の際は、ぜひご使用くださいませ〜

4月2日

こんにちは

はじめまして、徳田と申します

昨年からお世話になっております

 

気づけば、もう桜は満開で

まさに春爛漫といった頃になりました

A.jpg

あまりにも満開で、思わず撮ってきました

B.jpg

4月1日

こんにちは

本日は建設キャリアアップシステムについてお知らせです。

最近キャリアアップシステム登録に関するお問合せが急増しています。

元請さんから登録するよう言われている場合が多いです。

 

キャリアアップシステムに登録し、各技能者が

キャリアアップカードを持つことにより

ご自身の現在の保持資格、経験年数等を客観的に見る

ことができるだけでなく日々の就業履歴も電子的に記録、

蓄積されていきます。資格受験の際の実務経験の確認等にも役立ちます。

 

また事業者としても、経験豊富な技術者を抱えた会社であると

評価され、工事の受注の機会が増える可能性もあります。

 

当事務所では、

①キャリアアップシステムの事業者登録(会社)

②技能者登録(技術者個人)

の2種類をさせていただいております。

どちらもインターネットによる申請となります。



事業者登録の流れ
インターネット申請にて必要な情報の入力・書類を添付

 建設業許可通知書・加入社会保険証明書類等ご準備いただきます

 

確認・審査

 

登録料のお支払い(資本金により、登録料及び登録料の支払方法は異なります。)

 

登録完了

 事業者ID・管理者IDの通知

 (メール及び郵送にて通知)

※申請から登録まで1〜2ヶ月ほどかかります



技能者登録の流れ

インターネット申請にはマイナンバーカードや運転免許証が必要です。

 

※写真付き証明書がない場合はご本人による窓口申請しか出来ません。

 

インターネット申請にて必要な情報の入力・書類を添付 

 お持ちの資格証、加入保険書類等ご準備いただきます。

 

登録料のお支払い  (納付書が届きましたらお支払い下さい。)

 

確認審査のち技能者登録完了

 

キャリアアップカードの受領

 ※1ヶ月から3ヶ月ほど

 技能者ID通知の受領


元請さんから登録するよう言われているけど、

よくわからないなどお困りの場合、ご相談ください

3月22日

こんにちは

西坂です

近場で山登り&岩登りができると聞きつけ行ってきました


道も整備されており、歩きやすく迷うことなく…

こんな不安定な橋を渡り、階段を上り…

端.jpg

目標のロックガーデンに到着

あまりの急な岩場に恐れおののきましたが

いわば.jpg


周りの方の見よう見まねでなんとか無事岩場を登り切ると…

まあ〜いい景色なこと

景色.jpg



まだまだ山道は奥に続いていたのですが、

お天気の心配もあり、もと来た道を引き返しましたが、

帰りのこれまた恐ろしいこと

足がすくみそうに

しかしいざ降りてみると達成感が

また登ってみたいものです

3月2日

こんにちは

解体工事業許可についてのお知らせです。

 

令和3年3月31日をもって、

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者と

みなす経過措置期間が終了します。

→令和3年6月30日までに延期になりそうです。(令和3年3月10日追記)

→令和3年6月30日まで延長することが決定しました。(令和3年4月1日追記)

経過措置対象となる技術者を専任技術者として

解体工事業の許可を受けている場合は、

令和3年3月31日までに要件(注1)を備え、かつ変更から

2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届を提出する必要があります。

もしも、変更届が未提出の場合、経過措置にて取得した

解体工事業許可が取消処分となります。

 

注1 
要件とは?
経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を保有している方が、

令和3年4月1日以降「解体工事業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、

「主任技術者」になるためには、「登録解体工事講習の受講(注2)

又は解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。

 

注2

登録解体工事講習対象者

平成27年度までに合格した1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士の方が

 「特定・一般建設業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合

  ※平成28年度以降の合格者については、登録解体工事講習の受講や

   1年以上の実務経験は必要ありません。

 

○平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(種別:土木)、2級建築施工管理技士

 (種別:建築、躯体)の方が「一般建設業の営業所専任技術者」、「主任技術者」になる場合

  ※平成28年度以降の合格者については、登録解体工事講習の受講や

   1年以上の実務経験は必要ありません。

 

○技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)に合格した技術者の方が、

 「特定・一般建設業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合
 
   ※上記に該当しない建設機械施工管理技士、解体工事以外の実務経験による

   技術者などの方は、講習を受講しても解体工事の技術者となる資格を

   得られません

   (新たに土木・建築施工監理技士等の資格取得又は解体の実務経験が必要です。)

 

経過措置にて解体工事業を取得している場合、建設業許可申請書の

専任技術者一覧表及び専任技術者証明書の有資格区分の欄が

数字とアルファベットの組み合わせとなっています。

 

例えば、

1級土木施工管理技士の資格の場合、有資格区分が通常「13」となりますが、

経過措置の場合「1C」となります。

 

当方で解体工事業を経過措置にて取得させていただいた方については、

有資格者区分の変更届を提出を終えていっている状況ですが、

ご心配な点等ありましたら、お知らせください

2月22日

こんにちは

 

あっという間に2月も終わりに差し掛かりました

1月は行く、2月は逃げる、3月は去るとはよくいったもので、、、

あっという間に汗だくになる季節がやってくるのでしょうね


さて本日2月22日は行政書士記念日です
 

 行政書士記念日

   昭和26年行政書士法が公布された日が2月22日であり、

   「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」との目的を

   達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め

   ています。

本日令和3年2月22日、行政書士制度70周年を迎えます

日本行政書士連合会、大阪府行政書士会から

それぞれ記念エコバッグが届きました

かっ、かわいい

有難く使わせていただきます

CIMG8672 300ピクセル.jpg

この節目を機に、更に気を引き締め、

今後もお客様のお役に立てるよう精進してまいりますので、

よろしくお願いいたします

1月5日

あけましておめでとうございます

 

今年は 申請や届け出の書類について

大部分の書類への押印が不要になります。


書類を作成して

お客さまのところに押印を頂きにお伺いしていた

私どもの業務形態が大きく変わっていくことになるでしょう。

 

元々の電子化の流れも

どんどん加速していくのだと思います。

 

世の中の急流に乗り遅れることのないよう

事務所員一丸となって

しっかりがんばってまいります

 

本年もよろしくお願いいたします

DSC_2041~2変更.jpg

12月24日

今日はクリスマスイブ〜何も関係ないけどね〜


お久しぶりです 

田村です


昨年の年末のブログを見返してみると

同じ状態が続いていくと当たり前に思っていてはいけないと書いていました

その頃は新型コロナはこんなに蔓延してなくて

身近な人たちの健康を思い綴ったものでした


今年はそのことを改めて強く実感しました

今当たり前と思っている事のありがたさ 健康に感謝です


あっという間に今年もあと一週間となりました

皆さま今年も大変お世話になりありがとうございました

皆さまが健康に良いお年を迎えられますよう

お祈り申し上げます


当事務所は

12月29日から1月4日までお休みをいただきます

来年もどうぞよろしくお願いいたします

10月14日

 

こんにちは

お久しぶりの更新となってしまいました

皆様お元気でしょうか当事務所は皆元気にしております

 

さて、10月1日建設業法が改正されました

今回の改正では、

経営業務の管理を適切に行うものの基準について

適切な社会保険等への加入の許可要件化

事業承継及び相続に係る認可の手続き 

監理技術者講習の有効期間の起算点の見直し

その他様々な改正があります。

 

今回はその中から、適切な社会保険等への加入の許可要件化についてお知らせです。

適切な社会保険の加入が要件化されましたので、適切に加入していない場合は

許可を取得することができません。

また、更新申請時にも適切に加入していない場合、許可を更新することができません。

 

◎「 適切な 」とは??

法人の場合社会保険:原則適用事業所→加入必要

     雇用保険:1人でも労働者を雇っていれば適用事業所→加入必要※役員のみで構成される事業所は原則適用除外

個人事業主の場合社会保険:常時5人以上の従業員がいる場合

               (個人事業主1人+従業員5人以上)※家族従業員を除く
      ↓
     原則適用事業所
      ↓
     加入必要

雇用保険:1人でも労働者を雇っていれば適用事業所→加入必要
※個人事業主のみ・同居親族のみの事業所は適用除外

 

適切!適切〜と適切まつりになっていますが、そこがポイントです

その他の改正点についてもまたお知らせしていきます

 

季節の変わり目で温度変化に戸惑う日々が続きますが、

皆様くれぐれもご自愛ください

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6948-5811

担当:田村

受付時間: 9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

大阪建設業許可申請専門のソフィア行政書士法人です。
当事務所は、建設業許可申請業務に21年の実績がございます。建設業許可をできるだけ早く取りたい建設業者様。できるだけ短い期間で建設業許可を取得いたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

06-6948-5811

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ソフィア行政書士法人

住所

〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町1丁目1番1号
天満橋千代田ビル2号館 6階
C号室

受付時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日