こんにちは
解体工事業許可についてのお知らせです。
令和3年3月31日をもって、
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者と
みなす経過措置期間が終了します。
→令和3年6月30日までに延期になりそうです。(令和3年3月10日追記)
→令和3年6月30日まで延長することが決定しました。(令和3年4月1日追記)
経過措置対象となる技術者を専任技術者として
解体工事業の許可を受けている場合は、
令和3年3月31日までに要件(注1)を備え、かつ変更から
2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届を提出する必要があります。
もしも、変更届が未提出の場合、経過措置にて取得した
解体工事業許可が取消処分となります。
注1
要件とは?
経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を保有している方が、
令和3年4月1日以降「解体工事業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、
「主任技術者」になるためには、「登録解体工事講習」の受講(注2)
又は解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。
注2
登録解体工事講習対象者
○平成27年度までに合格した1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士の方が
「特定・一般建設業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合
※平成28年度以降の合格者については、登録解体工事講習の受講や
1年以上の実務経験は必要ありません。
○平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(種別:土木)、2級建築施工管理技士
(種別:建築、躯体)の方が「一般建設業の営業所専任技術者」、「主任技術者」になる場合
※平成28年度以降の合格者については、登録解体工事講習の受講や
1年以上の実務経験は必要ありません。
○技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)に合格した技術者の方が、
「特定・一般建設業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合
※上記に該当しない建設機械施工管理技士、解体工事以外の実務経験による
技術者などの方は、講習を受講しても解体工事の技術者となる資格を
得られません。
(新たに土木・建築施工監理技士等の資格取得又は解体の実務経験が必要です。)
経過措置にて解体工事業を取得している場合、建設業許可申請書の
専任技術者一覧表及び専任技術者証明書の有資格区分の欄が
数字とアルファベットの組み合わせとなっています。
例えば、
1級土木施工管理技士の資格の場合、有資格区分が通常「13」となりますが、
経過措置の場合「1C」となります。
当方で解体工事業を経過措置にて取得させていただいた方については、
有資格者区分の変更届を提出を終えていっている状況ですが、
ご心配な点等ありましたら、お知らせください