大阪建設業許可申請専門

ソフィア行政書士法人

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 元請下請 個人法人にかかわらず 

 建設工事を請け負うには

    建設業許可が必要

 

  ただし、小規模工事の場合は許可が不要

  ⇒小規模工事とは・・・1件の工事の請負代金が500万円未満

               建築工事業の場合は、1,500万円未満

               又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

               工事金額は消費税込みの金額です

1.  土木工事業  
2.  建築工事業  
3.  大工工事業  
4.  左官工事業  
5.  とび・土工工事業  
6.  石工事業  
7.  屋根工事業  
8.  電気工事業  
9.  管工事業  
10. タイル・れんが・ブロック工事業 
11. 鋼構造物工事業 
12. 鉄筋工事業 
13. 舗装工事業 
14. しゅんせつ工事業  
15. 板金工事業
16. ガラス工事業 
17. 塗装工事業
18. 防水工事業
19. 内装仕上工事業
20. 機械器具設置工事業
21. 熱絶縁工事業
22. 電気通信工事業
23. 造園工事業
24. さく井工事業
25. 建具工事業
26. 水道施設工事業
27. 消防施設工事業
28. 清掃施設工事業
29. 解体工事業

①特定建設業と一般建設業
 許可を受けようとする業種ごとに特定建設業か一般建設業のいずれかの許可を受けなければなりません。
 特定建設業をもっていると・・・
  最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について、
 下請代金の額が4,500万円以上(建築工事業については7,000万円以上)となる
 下請契約を締結して下請負人に施工させることができます。

 ※特定建設業許可を受けるには、一般建設業許可を受ける要件に加えて
   技術的要件及び財産的要件が加重されます。

②大臣許可と知事許可
 営業所の所在地の状況により、国土交通大臣許可と知事許可が区分されます。

 建設業の営業所とは・・・
  常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結を行う本店又は支店若しくは営業所等、
  建設業にかかる営業に実質的に関与するものをいう。

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