大阪建設業許可申請専門

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①特定建設業と一般建設業
 許可を受けようとする業種ごとに特定建設業か一般建設業のいずれかの許可を受けなければなりません。
 特定建設業をもっていると・・・
  最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について、
 下請代金の額が4,500万円以上(建築工事業については7,000万円以上)となる
 下請契約を締結して下請負人に施工させることができます。

 ※特定建設業許可を受けるには、一般建設業許可を受ける要件に加えて
   技術的要件及び財産的要件が加重されます。

②大臣許可と知事許可
 営業所の所在地の状況により、国土交通大臣許可と知事許可が区分されます。

 建設業の営業所とは・・・
  常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結を行う本店又は支店若しくは営業所等、
  建設業にかかる営業に実質的に関与するものをいう。

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