3月27日
暖かい春らしい気候になってきました
花粉もいっぱい飛んでますね
洗っても洗ってもすぐに車がよごれて悲しくなります
さて
平成28年6月から新設された解体工事業ですが、
これまでは経過措置で、とび・土工工事業を持っていれば
解体工事をすることができました。
その経過措置の期間が今年の5月で終了します。
500万円以上の解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可を取得する必要が
あります。
解体工事業ができてから、解体工事の内容も紆余曲折をたどり…
超高層建物の解体工事は建築一式や土木一式工事業にあたり、
その他の各専門工事行うにあたり、その専門工事の目的物のみの解体は
各専門工事業にあたる…ので、解体工事業の許可が必要になるのは
2〜3階建の一軒家の解体ぐらい…
じゃあ6階から10階ぐらいの中層階の建物は建築一式なのか解体なのか?!
よくわからない仕訳ができて、なんで解体工事業を新設したん???と思ってしまいます
とび・土工工事業の技術者が解体工事業の技術者とみなされる期間は平成33年3月31日までですのであわせてご注意ください。